2020-03-18 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
水産庁の漁業取締り活動は漁業に関する法令の励行が目的であって、海保とは目的が異なることなどを理由に小銃等は認めていないとのことでございますが、近年は韓国、中国、北朝鮮漁船等の外国漁船に対する取締りの比重が大きくなっていると水産庁自身も認識していますように、取締り環境の変化を踏まえ、海保と同様に、司法警察権がある漁業監督官にも小銃の所持や機関銃の使用を認めてしかるべきと考えております。
水産庁の漁業取締り活動は漁業に関する法令の励行が目的であって、海保とは目的が異なることなどを理由に小銃等は認めていないとのことでございますが、近年は韓国、中国、北朝鮮漁船等の外国漁船に対する取締りの比重が大きくなっていると水産庁自身も認識していますように、取締り環境の変化を踏まえ、海保と同様に、司法警察権がある漁業監督官にも小銃の所持や機関銃の使用を認めてしかるべきと考えております。
法違反が認められれば労働基準監督官が違法状態を解消するために指導監督を行い、従わなければ法的措置をとる、司法警察権に基づいて労働条件の最低基準を守らせるというのが労働基準法の世界です。 一方で、勤務条件条例主義である地方公務員の場合は、どのような労働者保護のルールがあるのでしょうか。
○政府参考人(森田治男君) 今回、おっしゃるとおり、自衛官に司法警察権を与えるものではなく、あくまで対象防衛関係施設に指定された自衛隊の施設に対する危険を未然に防止すると、もって我が国を防衛するための基盤を維持するために安全確保措置を実施することができるようにするものでございます。
司法警察権がないじゃないですか、司法警察権がない自衛官が何でやれるんですか。
大臣、労働条件について司法警察権があるのは厚生労働省なんだから、ちゃんとそれを指示して、おかしなものについてはきちっと調べさせる。 大臣、ちゃんと答弁してください、最後に。それで終わりますから。
司法警察権を持つ労働局がその権限を振りかざして報道機関をおどすという発言は、これは言語道断であって、撤回したからといって、私は許されるものではないというふうに思います。 さらに、きょう、理事会にけさ提出されてきたものですけれども、十二月一日の議事録というのが出てきました。
労働基準監督官は、司法警察権を持つ専門職であり、いわゆる「かとく」、過重労働撲滅特別対策班など、これまで以上に厳しい現場に臨んできておりました。 二月に地方の労働局を訪問した際、管理職の方だけではなくて、女性の監督官から直接お話を聞くことができました。例えば、残業代未払いなどの違反が指摘をされている事業場の大部分が、実は労働時間の管理ができていない、きちんと把握されていないと。
司法が捜査をしているにもかかわらず、別途刑事的な、我々がその刑事的なものを責任を問うべく、この言わば司法警察権を持っている大阪地検がやっているわけでありますから、当然そこで捜査が行われていく。 我々が、まだ誰がどのような指示を出したのか、理財局の中でですね、で、どのように誰が書き換えたかというのは、これはまだ分からないわけで、正確なところは分からないわけであります。
ちょっとリスト持ってきたんですけど、一部の漁業監督官には司法警察権は与えられていますけれども、立入検査、これ、ある意味命懸けの業務だと思うんですね。立入検査のときには銃器等相手をねじ伏せるものは一切ありません。ヘルメット、防刃ライフジャケット、こん棒です。最後の手段、こん棒。これで実はこの命懸けの職務に対応しているわけなんですね。
○岡本(充)委員 やはり、駐車違反と同列で議論されるのはちょっと違和感があって、司法警察権がある監督官でありますし、駐車違反の監視員は事実の確認でありますけれども、もちろん専門家である社労士さん等にお願いをするとはいえ、やはり強制権を持って入っていくというのは、なかなか民間に委託しづらいでしょうし、日ごろの巡回だって、やはりいろいろな秘密を知り得ることになってくる中でなかなか難しいところもあると思いますから
そうしますと、警察権の行使が他国領域で行えるわけがないだろう、こういう批判があったというように申し上げましたけれども、別に私は司法警察権を行使すべきだと言っているわけじゃなくて、国民の生命身体を守るという行為、つまりこれは、言ってみれば行政警察権みたいなものじゃないか、そういう意味で、自衛隊にその限りで武器の使用を認めたらいいんじゃないか、こういう提案をしたわけです。
我が国は、ソマリア周辺海域における海賊に対処するため、二〇〇九年三月から防衛省が海上自衛隊の護衛艦二隻等をアデン湾周辺海域に派遣しておりますが、海上保安庁でも、海賊行為に対する捜査等を実施するため、当初から、これら護衛艦二隻に司法警察権を有する海上保安官をそれぞれ四名ずつ、計八名を同乗させております。現在、アデン湾周辺海域では第十二次隊が活動中でございます。
そしてまた、非常に重大な事犯の場合には、司法警察権を行使するという必要性が出てくる場合もございます。そういたしますと、これは法務省といいましょうか、検察庁の問題を視野に置かなければならない、当然そういうことになろうかと思います。
一つは司法警察権、これは今回国内法にのっとって公務執行妨害において逮捕した、国内法に適切に対応したということでありますが、一方で、行政警察権と呼ばれる抑止のその行為についてはまだ十分でない、不備なところも残っております。
私はその長官に対して一般的な指揮監督を行うことができるということでございまして、仙谷長官が述べられたのは、このように、国土交通省、海上保安庁あるいは国家公安委員会とそして警察庁というように、司法警察権というものに対する位置付けについての整理をされたものだと理解をしております。
まさに、陸上警察と海上警察、共に司法警察権と行政警察権を持ちながらも、一方では陸上警察の場合は国内法にこれ純粋にのっとることができますが、海上警察の場合は司法権と行政権共に国際社会ルールにのっとった対応が求められてしまうと。ここは今のような法制度では、少なくとも行政法の在り方では対応し切れない、こういう問題意識を持っておるということをお伝えしたつもりであります。
これはいわゆる司法警察権の強化であります。 ただ一方で、行政警察権については、行政行為にまで現状の海上保安庁法においては十分な規定がなされていない、私はこのように感じております。
○松野(頼)委員 いや、それは、旗国が同意をして、現場で暴れた場合には、海上保安庁は司法警察権を持っているわけですから、そこで逮捕すればいいわけじゃないですか。違いますか。自衛隊が何も出動する必要はないんじゃないですか。 ちょっと今の答弁はまじめではないというふうに思うんですけれども、本法における海上保安庁では間に合わない場合というのをもう一回御説明いただけないでしょうか。
○政府参考人(岩崎貞二君) 今申し上げましたように、司法警察権の行使、具体的には、犯人がもし、海賊を捕まえた場合、これについての対応は私どもの仕事だと思っております。したがいまして、現在自衛艦に海上保安官を同乗させております。 それから、この委員会でも度々出てまいりましたけれども、周辺諸国の海上保安能力の向上というのは、これは中長期的に大変重要な仕事だと思っております。
したがって、警察庁は、行政官庁であっても司法警察権は持っていない。失礼しました。国家公安委員長に向かって大変失礼いたしましたが、そういう仕組みになっていたわけであります。 しかし、国際的なテロ事件や麻薬、マネーロンダリングみたいなことがあって、こういう特殊な事件については警察庁が司法警察職員として働くということになったわけであります。つまり、都道府県の上に国家警察が出てきたわけであります。
その目的を持った法律を通して、自衛隊が司法警察権を持った国交省の方と一緒になって海外に行って、場合によっては武器の使用を行うということになるわけですけれども、これは我が国の憲法九条に抵触する可能性はないんですか。